【FP解説】インナーバルコニーは固定資産税に計上される?容積率は?

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こんにちは!のっち(@nocchi_nochilog)です!

ぱんだはし

インナーバルコニーっていいな~と思うけど、固定資産税とかどうなるの?容積率に含まれる?

インナーバルコニーは、ベランダのよう出っ張ったものとは異なり、屋根があって、壁もあるような空間です。

半分外、半分内みたいなつくりで、家の中にいながら、アウトドア気分が楽しめて魅力があり人気です。

そんなインナーバルコニーの固定資産税はどうなのか。

そして、容積率にも含まれるのか。

この辺りを紹介していきたいと思います。

ちなみに、わが家は土地面積31.6坪、延床面積29.4坪の30坪ハウスです!

3畳のインナーバルコニーも作りました!

インナーバルコニーをおすすめする人の特徴は下の記事にまとめたので、こちらをご覧ください。

目次

インナーバルコニーの固定資産税

早速ですが、インナーバルコニーは固定資産税の計算に含まれます

インナーバルコニーは壁や屋根に囲まれているため、家屋の定義に含まれるからという理由だそうです。

一般的に固定資産税はその面積に応じて金額が上がっていき、インナーバルコニーは通常のバルコニーよりも高くなる傾向にあるようです。

固定資産税の計算としては、部屋と同じように、床・壁・天井(屋根)なんかが計算に含まれます。

バルコニーの固定資産税

一方、バルコニーの固定資産税はかからないのでしょうか。

残念ながら、バルコニーにも固定資産税はかかります。

インナーバルコニーや他の部屋で算出する際の、床や壁などで計上はされないのですが、「その他工事」というもので評価されます。

バルコニーの広さで計算されるので、当たり前かもしれませんが、広ければ広いほど、固定資産税は高くなります。

参考に、総務省の出している「固定資産税評価基準」の抜粋を以下に紹介します。

木造住宅の場合ですが、1m2当たり、48,270点(1点=1.05円程度。市町村によって若干異なる)となっており、確かに固定資産税として計上されていることがわかります。

(画像はタップで拡大するよ!)

固定資産税 バルコニー
総務省「固定資産税評価基準」より引用して作成

インナーバルコニーの床面積・容積率

続いて、床面積としてはどうでしょうか。

固定資産税のところで、「家屋の定義に含まれる」と言いました。

これは、「普通の部屋と同じですよ」という意味です。

したがって、インナーバルコニーも床面積に含まれます。

床面積に含まれるということは、当然、容積率の計算の際にも含まれます。

ウッドデッキ・サンルーム・テラスの固定資産税

ちなみに、ということで、ウッドデッキ・サンルーム・テラス・テラス囲いは固定資産税にどのように計上されるのでしょうか。

ウッドデッキ→バルコニーと同様、「その他工事」として固定資産税が計上される

サンルーム→インナーバルコニーと同様、通常の部屋として固定資産税が計上される

テラス→バルコニーと同様、「その他工事」として固定資産税が計上される

テラス囲い→インナーバルコニーと同様、通常の部屋として固定資産税が計上される

上記を見ていただくと分かる通り、壁や屋根があって囲まれていれば、通常の部屋として固定資産税が計上されます(=床面積にも含まれる)

なので、例えばウッドデッキに囲いを作ってしまうと、通常の部屋として固定資産税が計上されることになるでしょう。

さいごに

インナーバルコニーの固定資産税・容積率について、バルコニーやウッドデッキなどの例も出しながら紹介しました。

インナーバルコニーは、通常の部屋と同じように固定資産税が計上され、容積率の計算にも含まれます。

今回紹介した内容は、あくまで一般論で、地域によっては形状の仕方が異なることもあるそうなのでご注意ください。

ここまで説明しておいてなんですが、あまり固定資産税を気にして家を建てる必要もないかと思います。。

あなたにとって本当に必要なものを付けていく方が良いと思います。

ですが、固定資産税が気になる方もいると思い、記事にしました。

あなたの参考になればうれしいです!

インナーバルコニー固定資産税・容積率

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